こんなときは?
入社したとき

保険料を負担します

健康保険の運営の大部分は被保険者と事業主が共に負担する保険料で成り立っています。このため、健康保険に加入した被保険者全員で収入に応じた額を負担していただきます。40歳に達すると介護保険料も負担することになります。

保険料の計算方法

保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その額を被保険者と事業主とで負担します。

毎月納める保険料

標準報酬月額×保険料率(1000分の102)

賞与支払時に納める保険料

標準賞与額×保険料率(1000分の102)

40歳以上65歳未満の人は、この他に介護保険料も負担することになっています。なお、特定被保険者を規約で定めているときは、40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、40歳~64歳の被扶養者がある場合は介護保険料を徴収することになっています。

毎月納める介護保険料

標準報酬月額×介護保険料率(1000分の18)

賞与支払時に納める介護保険料

標準賞与額×介護保険料率(1000分の18)

標準報酬月額・標準賞与額とは

被保険者が会社から受ける給与は一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の毎月の給与額そのものを計算の基礎にすることは効率的ではありません。そこで給与額を、一定の範囲で決められている標準報酬月額表(第1級58,000円~第50級1,390,000円)に当てはめて、毎月の保険料を計算します。
標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で年間(4月1日~3月31日)累計573万円を上限とします。

標準報酬月額を決めるとき

標準報酬月額は、入社したときに決められるほか、毎年見直しが行われますが、給与が大幅に変動したときも随時見直されます。

  • ○ 資格取得時決定(入社時):初任給を基礎に決めます。
  • ○ 定時決定(1年に1回):4・5・6月の3ヵ月の給与の平均額を標準報酬月額等級表に当てはめ、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
  • ○ 随時改定(大幅変更時):昇給や降給があったときなど、給与が大幅に変わったときに決め直します。
  • ○ 産前産後および育児休業等を終了した際の改定:休業終了後給与に変動があったが、随時改定に該当しない場合でも、被保険者の申出によって標準報酬月額を改定することができます。

保険料は毎月の給与から差し引かれます

保険料は月単位で計算され、原則として翌月の給与から徴収されます。健保組合加入日が月末でも1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれます。退職した月の保険料は徴収されませんが、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。賞与の保険料はそのつど賞与額から差し引かれます。
また、産前産後・育児休業中は申出によって保険料の徴収が免除されます。