病気やケガをしたとき
病気やケガで会社を休んだとき

休業4日目から傷病手当金が受けられます

病気やケガにより仕事を休むことになってしまい給与がもらえない場合に、健康保険から支給される手当金です。休んだ日に対して通常の給与の約3分の2が受けられます。

傷病手当金が受けられる3つの条件

  • ① 療養のための休業であること
    医師の証明が必要です。
  • ② 続けて3日以上休んだとき4日目から支給 
    3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。
  • ③ 給与等が支払われていないこと

「待期3日間」の考え方

① 欠勤が連続する場合
② 連続しない欠勤がある場合
③ 有休を使用する場合
④ 公休日を含んだ場合

支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額

被保険者期間が1年以上ある人 被保険者期間が1年未満の人
直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
  • ① 直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額
  • ② 加入している健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額

手続き

提出書類:
傷病手当金請求書

支給される期間

病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。(ただし、退職後に給付をうけるには一定の要件があります。※1)
不支給期間も延長して支給を受けられます。
※1 ひき続き1年以上被保険者だった人が資格を喪失し、現に手当金をうけているかうける要件を満たしている場合、期間が満了するまで続けてうけられる。

通算1年6カ月間まで支給

他に公的な給付を受けているときは支給されません

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、退職後の老齢厚生年金、雇用保険の給付などを受けている人には、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金や退職後の老齢厚生年金を受けている額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。